SNSでも「壁のひび割れ・屋根の修理、それ、火災保険で直せます!」等の魅力的な文面で、住宅の修理と保険金請求代行を引き受ける業者の紹介文を見かけます。これらの宣伝は、大きな災害(水害、地震、台風、突風)等があった後に特に多く見られるようです。
こういった業者は「特定修理業者」といい、お客様宅を訪問し、住宅の修理を「火災保険で直せる」といって営業活動を行い、事故偽装や過大請求をしたり、保険請求に本来必要ない高額な保険金請求代行手数料を請求するなどの問題行為を行っている業者です。
今、この「特定修理業者」と消費者の間のトラブルが問題視され、消費者庁から注意喚起されていますし、行政処分の実施にまで発展している自治体もあります。
特に一人暮らしの高齢の方が被害にあう確率が高いようです。
ぜひチラシを一読して、特定修理業者の被害にあわないようにお気を付けてください。
住宅の老化・劣化による破損等は火災保険適応外です。
火災保険に対するご相談は、火災保険の保険証券に記載されている保険会社か、弊社までお問い合わせください。
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